日本MOT学会規程集
I・日本MOT学会会則
- 名称
本学会は日本MOT学会 (Japan MOT Society)と称する。(仮称)
通称を日本MOT学会とする。
- 目的
技術と経営を戦略的に結ぶ,いわば文理融合型の経営革新であり,実学と理論を兼ね備えた,実理融合型のMOT教育・研究の知の集積と高度化,および日本型MOTの育成・啓蒙を目指す。このために,広く産官学に亘る実務家や多種多様な学識経験者がすべての違いを超えて広く交流し,新たな知の地平を切り拓くための開かれた真理の探究の場となることを目指す。日本の産業,経済をより力強く再生し,活性化させて,日本のものづくりをはじめ,ひいては人づくり,国づくりに末永く寄与,貢献していく。
- 活動
本学会は,次の活動を行う。
- MOT学術教育研究体制の整備,構築。
- 学際的かつ実際的な学術と知見を有する,質的にMOT及びMOT教育と研究に従事できる専門家の養成。
- 社会人を対象にした,MOTプログラム教材の開発とカリキュラムの研究開発。
- MOTの研究・教育の評価システムの研究開発と公正な評価・認定制度の確立。
- MOT及びMOT教育の普及,浸透とその質的な高度化へ向けた産官学の有機的な連携の推進とMOT人材の開発,育成。
- MOT及びMOT教育の国内外に亘る普及,浸透とその質的高度化への寄与,貢献。
- MOT及びMOT教育を理解するジャーナリスト及び評論家の養成。
- 会員
本学会に,個人会員,法人会員をおく。
なお,社団法人 科学技術と経済の会(JATES)と本学会の両方に所属する会員の会費などについては,別に定める。
- 入会
本学会に入会しようとする者はMOT学会会員2名の推薦と,理事会での承認を必要とする。ただし,大学院在学生は,推薦者は不要とする。
- 会員の権利
本学会の会員は,『技術と経済』毎号1冊の配布を受け,本学会の各種活動に参加できる。
- 会費と会員資格
会員は所定の年会費を納める。3年間連続して年会費を滞納した会員は,原則として,総会の議を経て会員の資格を失う。
- 除名
会員が本学会の会員にあるまじき行為をした場合には,役員会および総会の議を経て,除名されることがある。
- 通常総会
本学会は通常総会を年1回開催し,それに加えて,臨時総会を開くことができる。
- 総会の定足数及び決議
総会の定足数は会員の過半数(郵便または電子的な方法による有効な委任状を含む)とし,総会の決議は,出席した会員(有効な委任状を含む)の過半数による。総会およびその投票は,電子的な方法によっても行えるものとする。
- 組織および役員
本学会の会員のうちから,役員として会長1名,副会長1名以上,理事20名以内を置き,理事会を構成する。会長が理事会長を兼務する。監事数名をおく。役員の任期は2年とするが,再任をさまたげない。
- 理事と理事会
理事は総会において選出され,理事会を構成し,会務を担当する。理事会は構成員の3/2の出席または委任状の提出(書面または電子的な方法による提出)によって成立する。理事会およびその投票は。電子的な方法で行うことも可とする。
- 会長および副会長
本学会の会長,副会長には,MOT及びMOT教育に造詣の深い教育界及び実業界の代表者を,それぞれ候補者として理事会が推薦することとし,総会での審議の上これを決定する。会長の任期終了後は,次期会長候補には教育界と実業界の代表者が交互に就くこととする。総会での審議の上,副会長の中の一人が会長候補に昇格することとする。
副会長は会長を補佐し,かつ会長がその職務を遂行できないときに,会長の職務を行う。
- 監事
監事は総会において選任され,本学会会計を監査しその結果を総会に報告する。
- 事務局
理事会は事務局をおくことができる。事務局は会務の執行に関して理事会を補佐する。理事会は,事務局長を委嘱することができる。事務局及び事務局長の任期は2年とする。
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5
芝浦工業大学 工学マネジメント研究科 児玉研究室内
日本MOT学会 事務局
Email: office@js-mot.org
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- 運営委員会
学会運営のために,本学会にHP運営委員会,学会誌編集委員会を置く。
- 学会誌編集委員会
本学会に学会誌編集委員会を置く。編集委員会は別途内規に定めるところにより,機関誌の編集にかかわる業務を行う。編集委員会に事務局を置き,その任期は2年とする。
- 会則の改正
本会則の改正は,理事会の過半数または総会の過半数によって発議することができ,総会の過半数の得票によって実施することができる。
- 雑則
その他,必要なことは理事会で協議して案を作成し,総会での承認を経て決定することとする。
附則
- 会費
会費については別に定める。
- 成立の時期
本学会の成立の時期は2006年4月1日とする。
- 本会則は,2006年4月1日から有効とする。
- 本会則は,2006年8月25日から有効とする。
II. 日本MOT学会法人会員規程
法人会員に関する規程を以下に定める。
- 法人会員は,1法人あたり1部の機関誌を受領できる。
- 法人会員は,1法人あたり1名が大会に参加できる。
- 会費については会費細則に定める。
- 本規程は,2006年4月1日から有効とする。
III. 日本MOT学会年会費細則
年会費細則を,以下に定める。
| 会員種別 | 入会金 | 年会費 |
| 個人会員(一般) | 10,000円 | 10,000円 |
| 個人会員(一般)(JATES会員) | 10,000円 | 4,000円 |
| 個人会員(学生) | なし | 8,000円 |
| 個人会員(学生)(JATES会員) | なし | 2,000円 |
| 法人会員 | 10,000円 | 50,000円 |
なお,個人,法人を問わず,篤志家による浄財を寄付金として受け入れることができることとする。
附則:本細則は,2006年4月1日から有効とする。
IV. 学会誌編集委員会規程
学会誌編集委員会規程及び投稿規程を別に定める。
V. 入会申し込み方法
入会申し込みは,末尾の書式を使って書面によって学会事務局宛に行うことができる。
−以上−
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